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3.162020
障害年金の基礎知識⑧ 〜障害の認定時期〜
目 次
請求方法と障害認定時期
障害年金の請求方法にも、本来請求(認定日請求)、事後重症請求、はじめて2級請求など、さまざま存在します。請求方法によって障害認定日が相違するため注意が必要です。
請求方法 | 認定日 |
認定日請求 | 障害認定日(原則:初診日から1年6月経過した日、例外:1年6月以内に症状が固定した場合はその日(治った日)) |
事後重症請求 | 年金裁定請求書を受理した日(65歳に達する前日までに受け付けたものに限る) |
基準傷病請求(はじめて2級) | 基準傷病(後発の傷病)にかかる障害認定日(初診日がら1年6月経過した日) ※先発障害と合わせて初めて1級・2級の障害に該当した場合 |
20歳前障害による請求 | ①障害認定日(初診日から1年6月経過した日)以降に20歳に到達した場合は、20歳に到達した日 ②障害認定日(初診日から1年6月経過した日)が20歳に到達した日以降の場合、障害認定日 |
障害手当金 | 初診日から起算して5年を経過する日までの間において、傷病の治った日 |
障害の認定方法
エビデンス添付は必須
障害年金の審査は書面主義です。よって、提出された書面のみによって審査は行われます。請求書に添付する、「診断書」「心電図」「X線フィルム」などの医師作成の資料のほか、本人のみが知り得る日常生活面、就労面での困難などを記載する「病歴・就労状況等申立書」などが総合的に審査されます。
なお、提出された診断書等の資料のみでは認定が困難なケースや、診断書に記載の傷病名と現症、日常生活状況などに医学的な矛盾、不整合があると判断された場合は、再診断を求めたり、療養の経過や日常生活状況等の調査、検診、その他必要な調査な実施されることもあります。
審査にあたっては、添付する資料は本人の記憶に基づく申立てでは事足りず、必ず立証するためのエビデンスの添付が必要となります。
障害等級認定基準に従う
障害の程度の認定は、障害等級認定基準におり定める障害の程度(障害年金の基礎知識⑦ 〜障害の状態〜参照)によります。なお、1人において2以上の障害がある場合の障害の程度の認定は、「障害等級認定基準」のほか「併合等認定基準」によるものとされます。ただし内科的疾患が併存する場合や、認定基準に特に定めがある場合は、総合的に認定されます。
~その⑨に続く~