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12.92021
物流の2024年問題、ご存知ですか?
「物流の2024年問題」って、聞いたことはありますか?おそらく業界以外ではあまりおなじみではないかもしれません。
2019年4月に施行された「働き方改革関連法」では、主に次の3点をポイントとして法改正が行われたました。
①年次有給休暇の時季指定(5日有給取得の義務化)
②時間外労働の上限制限(青天井36協定の廃止)
③同一労働同一賃金
世間に「働き方改革」という言葉が溢れかえったあの時の事を、みなさんも覚えているのではないでしょうか?
時間外労働にも上限規制がかかり、原則として月45時間、年間360時間に制限されました。36協定で特別条項を結んだとしても、上限は年間720時間になりました。大企業では2019年4月から、中小企業でも2020年4月からすでに施行されています。
ただ、例外的に施行が5年間猶予された事業があり、それが次のとおりです。
①建設事業
②自動車運転の業務
③医師
④鹿児島県および沖縄県における砂糖製造業
これらの事業は慣習的に長時間労働の上に事業が成り立っており、時間外労働の上限規制の対象外となっています。2019年(2020年)までに労働環境を改善することが極めて困難だったため、5年の施行猶予が設けられ、その5年猶予の期限が2024年4月という訳です。(2024年問題)
猶予期限まであと2年余りとなりましたが、時間外上限を達成するには人手を増やす必要があります。しかし人はなかなか集まらず、達成困難として廃業する事業者が出でくると予測されています。同じ話は建設業、医師にも当てはまります。
それぞれ重要な業務ですが、人手不足が原因で廃業するのはあまりに悲しすぎますね。
特に医療はどうなるのかと本当に心配になります、と言うのも、私自身の入院体験で感じたことだが、病棟ドクターは一体いつ休んでいるのだろうかと患者が心配するほど、夜勤、長時間勤務の連続なのがわかった。問題は根深い。