第19条 (解雇制限)
1 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
労働基準法第19条は、労働者の生活が特に不安定になる特定の期間中、使用者が一方的に労働者を解雇することを原則として禁止する規定です。これは、使用者による解雇の濫用を防ぎ、労働者を保護するための重要なセーフティーネットとして機能しています。
解雇が禁止される主な期間
この条文で解雇が制限されるのは、主に以下の二つの期間です。
・産前産後の休業期間とその後30日間
労働基準法第65条で定められた産前産後(原則として産前6週間、産後8週間)の休業期間、職場に復帰してから30日間は解雇できません。
・業務上の怪我や病気による休業期間とその後30日間
労働者が仕事が原因で負傷したり病気になったりして、その治療のために休業している期間と、職場に復帰してから30日間は解雇できません。
解雇禁止の例外
ただし、この解雇制限には例外があり、以下のいずれかの状況に該当する場合は解雇が認められることがあります。
・打切補償を支払う場合
業務上の怪我や病気で療養を開始してから3年が経過しても治癒しない場合に、使用者が平均賃金の1200日分に相当する「打切補償」を支払うとき。
・事業の継続が不可能な場合
地震などの天災や、その他のやむを得ない理由によって事業を続けることが不可能になったとき。この場合は、その理由について労働基準監督署長の認定を受ける必要があります。