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4.222021
長時間労働に思う
非現業の地方公務員(一般職)については、36協定を結ぶことなく時間外労働をさせることができるそうです。
昭和20年代に出た古い労働基準局長の通達を根拠に、そのような運用になっているようです。
地方公務員は営利目的ではなく市民のための公務を行うので、民間労働者に対する保護と全く同じというわけにはいかないでしょう。
しかし、時代が変われば考え方も変わるもの。
働き方改革が叫ばれてから早、数年が経ちました。
大企業は2019年4月、中小企業も2020年4月から労働時間の上限が法律に規定され、罰則規定が設けられるなど、長時間労働の撲滅が今の時代の働き方になりました。
さて昔のことを振り返ると、仕事が忙しければ残業は当然、月の残業時間が100時間超えるのも当たり前の時代でした。(自分にもそんな時代がありました)
回りも似たりよったりだったので、当時はそれがおかしいと考えたこともありませんでした。
しかし実際、人間らしい生活はできていなかったし、体力的にも(若かったとはいえ)辛かっことを覚えています。あんな働き方、今は絶対に無理です。
だから、地方公務員に時間外労働の上限規制が適用されないとしても、職員に対して十分に配慮し、健康な生活を送ることができる健全な配慮がなされることを希望します。
時代が変われば考え方も変わるものですから。