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1.132022
脱サラ起業に追い風か~雇用保険改正~
今国会で、雇用保険の改正案が審議されるという。これまでは、失業(脱サラ起業)した場合の雇用保険基本手当の受給期間は1年とされていたため、失業後、求職活動によって収入が無かった場合は、受給期間1年内に給付日数分の基本手当を受給漏れするケースはあまり想定されなかったが、昨今の労働市場の変化によって、失業後に起業するケースが多くみられるようになってきた。
起業した後、収入がある場合は基本手当は支給されない、そのまま起業した事業が軌道に乗ればそれが一番幸せだが、残念ながら軌道に乗らない場合は再び失業ということもある。
これまで雇用保険は受給期間1年だったため、1年以降に軌道に乗らなくなったとしても、その時は受給期間完了により基本手当の受給資格は喪失しているため、受けることができなかった。
今回の改正案では、受給期間を4年に延長する方針だそうだ、起業する場合のセーフティーネットとして機能することが期待されている。