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障害年金Q&A【障害手当金について】

【問】障害年金の他に「障害手当金」というものがると聞きました。私の障害は軽い可能性もあるので、障害手当金の申請はできますか?

【答】障害手当金は、障害の程度が軽く、障害年金には該当しない程度であった場合で、一時金として支給される厚生年金の制度です。ただし、障害手当金の申請という仕組みはありません、

障害手当金とは、病気やけがが原因で日常生活や仕事に支障がある障害がある場合、その障害の程度が軽い時に一時金としてもらえる制度です。ただし、障害の程度が軽いからと自己判定して障害手当金を申請する制度は無く、あくまでも障害年金の審査の結果、障害の程度が軽いと判断された場合に、「障害年金」ではなく「障害手当金」として認定され支給される仕組みとなっています。なお、障害手当金が支給される場合には、次の5つの要件に該当する必要があります。

①障害の原因となったけがや病気の初診日が厚生年金加入中にあること
 障害手当金は「厚生年金」に特有の制度であるという事です、初診日にお勤めして厚生年金に加入している事が要件ですから、自営業者や専業主婦の方のように国民年金加入者は該当しません。

②初診日から5年以内にけがや病気が治癒していること
 ここで言う治癒とは、症状が固定化あるいは回復の見込みがないことを言います。

③けがや病気が治癒した時に、一定の障害の状態があること
治癒は②のとおり症状固定、回復の見込みがない状態を言いますので、そうなった時に、一定の障害の状態が残り、その障害の状態が「傷病手当金」の支給基準に該当している必要があります。障害厚生年金の場合、障害等級1級から3級までは「障害年金」、3級未満の場合「障害手当金」が支給されます。
LK03-2

④保険料抱負要件を満たしていること
 この要件は障害年金の申請要件と同じです、障害手当金が障害年金を申請した結果、障害の程度が軽い場合に支給されるものですから、申請要件としては障害年金と同じとなります。
LK03-22

⑤けがや病気が治癒してから5年以内に請求すること
 年金請求には、
消滅時効5年の制度がありますから、治癒したら早めに申請してください。

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