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【2022年1月法改正情報】傷病手当金制度の見直し(支給期間の通算化)

傷病手当金制度の見直し(2022年1月)

現行法では、傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を開始した日から起算して1年6か月を超えないものとする、とされています。この規定により、傷病手当金を受給していた被保険者が一時的に回復して就労可能となった期間(この間は賃金を受けているため傷病手当金不支給)が発生した場合でも、傷病手当金の支給期間は延長されず、あくまでも支給開始日から1年6か月のままで、1年6か月内に上記の就労して賃金を受けた期間があった時は、支給日数がその分減少してしまう状況でした。
改正法では、「傷病手当金の支給期間」が、従来の「支給開始した日から最長1年6か月」から、「支給期間を通算して、1年6か月を経過した時点まで支給される」ことに改正されます。つまり、1年6か月内に一時的に復職した期間があったとしても、休業期間が通算1年6か月に達するまで傷病手当金が支給されることになります。

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