併給パターン

  1. 国民年金の仕組み17_併給調整②

    繰上げ支給の老齢基礎年金には注意併給調整①では、異なる支給事由での併給が可能な組合せをお伝えしました。老齢基礎年金と遺族厚生年金は、併給が可能ン組合せでしたが、一点だけ注意が必要です。それは「繰上げ支給の老齢基礎年金」です。

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