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国民年金の仕組み17_併給調整②

繰上げ支給の老齢基礎年金には注意

併給調整①では、異なる支給事由での併給が可能な組合せをお伝えしました。老齢基礎年金と遺族厚生年金は、併給が可能ン組合せでしたが、一点だけ注意が必要です。
それは「繰上げ支給の老齢基礎年金」です。
老齢基礎年金は、特別支給の老齢厚生年金を受給できる場合に繰上げ支給を請求することができます。(減額率補正がかかります)
前述の併給が可能とされるのは、あくまでも65歳以降に支給される、本来支給の老齢基礎年金を言っています。従って、繰上げ支給の老齢基礎年金は、遺族厚生年金との併給は不可能となります。
既に遺族厚生年金を受給する者が、繰上げ支給の老齢基礎年金を受給した場合、65歳前の期間(繰上げ期間)は、遺族厚生年金が支給停止されます。ただし、65歳になれば、支給停止が解除され、再び遺族厚生年金が併給されることとなります。
ご注意ください。

年金受給選択申出書

異なる支給事由にもとづく年金受給権が複数ある場合、当事者は日本年金機構に対して「年金受給権選択申出書」を提出して、どの年金を受給するか手続きをしなければなりません。
同申出書が提出された場合、受給しない年金の受給権は消滅せず支給停止の状態となっています。
何らかの理由で、支給停止中の年金を受給するために受給権を切り替えることができますが、その時は、改めて「年金受給権選択申出書」を提出する必要があります。

老齢基礎年金・老齢厚生年金受給者の併給パターン

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