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日本産業衛生学会からの提言

日本産業衛生学会は、現行の労働安全衛生法が定めている、産業保健に関する各種法的義務の人数要件を廃止することを提言しました。
現行の労働安全衛生法では、産業医や衛生管理者、安全管理者の選任、衛生委員会等各種委員会の開催などの義務に関し、人数要件を課しています。
これら義務の最小人数は50人以上の事業所であって、50人未満の事業所には義務が課されていません。
各種法的義務を満たすためには、費用も業務負担も大きくかかるため、実際に全事業所の半数を超える50人未満規模の事業所で、産業保健環境が整備されているものは少なく
この点の改善を目指しての提言になっています。

メンタルヘルスの問題などは、大企業に限らず小さな事業所でも多く発生しますし、労働者の健康管理・健康相談などは会社の規模とは関係なく実施するべきだという意見には賛成です。
どのような体制を作るのかこれから協議が進むようですが、費用負担などクリアすべき点も多々あるものの歓迎したい見直しです。

 

提言:産業保健サービスを小規模事業場(従業員数50人未満)へ提供するために

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