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外国人雇用2_外国人の在留資格

日本への上陸審査

外国人の上陸手続き

外国人は日本で就労するにあたり、まず出入国港において入国審査官の上陸審査(入国審査)を受けなければなりません。
上陸審査とはあまり馴染みがないかもしれませんが、いわゆる空港、港なのでのパスポートチェックのことです。
日本に上陸しようとする外国人は、上陸審査により旅券(パスポート)に上陸許可の押印を受けて、初めて合法に上陸することができます。
上陸が認められるには、以下の条件を満たす必要があります。

①有効な旅券(パスポート)を所持していること
②有効は査証(ビザ)を発給されていること
③上陸許可基準のある在留資格に関しては、その基準を満たしていること
④希望する在留期間が適正で虚偽でないこと
⑤上陸拒否事由に該当しないこと

在留資格とは

外国人が、日本に在留して様々な活動を行う上での資格を言います。
在留資格の種類は、入管法の別表に定めされています。

出典:法務省 在留資格一覧表

査証と在留資格認定証明書

日本に上陸しようと思う外国人は、有効な旅券(パスポート)と、有効な査証(ビザ)を所持している必要があります。
査証(ビザ)とは、入国しようとする外国人が所持する旅券(パスポート)が当該国により適正に発給された有効なものであることを、日本国として確認した証だとされています。
※査証の発給は、外務省が管掌しています。

一方、短期滞在以外での入国にあたり、外国人が申請した在留資格に基づき審査が行われ、適合すると認められた場合に在留資格認定証明書が発行されます。
当該外国人は、発行された在留資格認定証明書を当該国の日本領事館当に提示し、査証の申請をすることとなります。
この際、既に在留資格に基づく上陸許可が下りている扱いとなり(前述の上陸手続き③)スムーズな査証発給が可能となります。
※在留資格認定証明書の発給は、法務省が管掌しています。

中長期在留者と在留管理制度について

中長期在留者の在留管理制度とは、在留資格をもって日本に中長期に在留する外国人の在留状況を法務大臣が一元管理する制度です。
2012年から施行される制度で、それまでの「外国人登録制度」は廃止され、新しく氏名等の基本的身分事項や在留資格,在留期間が記載され,顔写真が貼付された「在留カード」が交付されるようになりました。

中長期在留者の在留管理制度に該当するのは、次の①~⑥に該当しない人です。
①「3月」以下の在留期間が決定された者
②「短期滞在」の在留資格が決定された者
③「外交」「公用」の在留資格が決定された者
④①から③の外国人に準じるものとして法務省令で定める者
⑤特別永住者
⑥在留資格を有しない者

在留資格の種類

日本国内で一定の活動を行うためには、在留資格の認定証明を得る必要があります。

在留資格とは、大きく分けて①活動内容によるもの、②身分によるもの、の2つに大別されます。更に、雇用・就労の観点からも区分することができます。

外交 外国政府の外交使節団など
公用 外交以外で、外国政府などの公務に従事する活動
教授 日本の大学などにおける研究、研究の指導教育
芸術 収入を得る目的で行う音楽、美術、文学などの活動
宗教 外国の宗教団体による特定の宗教活動、布教活動など
報道 外国の報道機関による取材活動など
高度専門職 高度で専門的な能力を活用する活動
経営・管理 業の経営・管理に従事する活動
法律・会計業務 外国法律事務所、外国会計事務所など
医療 外国の医師、歯科医師などの行う医療活動
研究 教授に該当する人以外による研究活動など
教育 小中高学校などでの語学教育活動など
技術・人文知識・国際業務 理学工学などの自然科学、法律経済社会学などの人文科学に関する活動など
⇒一定水準以上の技術、知識を要する業務への従事が必要で、単純業務では許可は得られない。
企業内転勤 転勤により日本国内で業務に就く場合
介護 介護福祉士の資格を持つ者が行う、介護や介護指導業務
興行 演劇や芸能、スポーツなどの活動
技能 産業上特殊で熟練した技能が必要な業務
技能実習 技能実習制度に基づく活動
特定技能1号・2号 2019年4月法改正による新設資格で、職種が限定されている

文化活動 収入を伴わない学術上、芸術上の活動
短期滞在 短期滞在で行う観光、親族訪問、娯楽など
留学 日本の大学などへの留学
研修 日本の公私の機関で技能などの習得を行う活動
家族滞在 他の在留資格で滞在する外国人の配偶者として、日常的な活動を行う

特定活動 特定の活動に限って認められる在留資格

永住者 法務大臣が永住を認めた者
日本人の配偶者等 日本人と結婚した者、日本人の特別養子、日本人の子として出生した者
永住者の配偶者等 永住者の在留資格を持つ者の配偶者、子
定住者 法務大臣が一定期間の期間を定めて居住を認めた者

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