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障害年金Q&A【障害年金を申請したのに不支給になった場合の対応】

【問】障害年金を申請したのですが不支給になってしまいました。もう私は今後障害年金を受給することはできないのでしょうか?

【答】そんなことはありません、不支給に納得できない場合は不服申立てする方法、あるいは事後重症として再請求する方法など、いくつか手段はあります。諦めないでください。

障害年金の申請をしたものの不支給の通知がきた場合、その審査結果に納得がいかない時は、通知を受け取った日の翌日から3か月以内に審査請求(不服申立て)を行うことができます。その後審査請求が却下された場合で、その結果にも納得がいかない時は、通知を受け取った日の翌日から2か月以内に再審査請求を行うことができます。このように、不支給となった後には、2度不服申立てをする機会が設けられています。ただし、不服申立てでは最初に提出した診断書など資料の差し換えが認められず、申請者側で審査結果を覆すための証拠資料を揃える必要があり、現実には結果を覆すことはかなり難しいことを覚悟する必要があります。

そこで別の対応として、最初から手続きをやり直す再請求があります。障害年金は原則として「障害認定日(初診日から1年6か月経過した日)」の障害の状態で審査されますが、例外として障害認定日以降に障害の状態が重症化した場合、その「申請日(現在)」の時点の障害の状態で申請する「事後重症」という制度があります。不支給になったとしても、その後症状が重症化しているのであれば「事後重症」として再請求する機会は残されています。ただし、仮に認められた場合でも障害年金の支給開始は、再請求した月の翌月分からとなり遡及することはありません。なお、再請求は何回でも行うことができます。

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