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労働保険の年度更新、お忘れなく!

令和3年度の労働保険の年度更新の申告期限が迫っていますが、みなさんお忘れないでしょうか?

毎年、6月1日~7月10日(休日で変わります)は、昨年4月1日から今年3月31日まで(保険年度)労働保険料を支払うための、労働保険年度更新の提出期間です。
労働保険とは、①雇用保険、②労災保険とを合わせた呼称ですが、その申告と納付の方法に特徴があるので注意が必要です。

労働保険料の概算納付

労働保険料の金額は、保険年度に労働保険対象者に対して支給する賃金総額に対して、料率を乗じて算出する仕組みです。ただ特徴的なのは、まだ賃金総額がわからない当年6月~7月のこの時期に、当年度の労働保険料を概算納付しなければならない点にあります。当年度の賃金総額を見込みで算出して、見込み賃金総額をもとにして労働保険料を概算納付(前払い)しなければなりません。あまり社員数に変動の無いほとんどの事業者は、前年度の賃金総額を当年度の見込み賃金総額としていることでしょう。

労働保険料の確定申告

上記の通り、見込み賃金総額で概算納付する労働保険料ですが、当然ながら見込み賃金総額と実績賃金総額には差額が発生すると思います。よって、それを精算する仕組みが、労働保険料の確定申告です。前年4月1日から当年3月31日まで(保険年度)の確定賃金総額を当年6月~7月のこの時期に確定申告することで、前年に概算納付した保険料の精算を行います。

つまり、労働保険の年度更新とは、前年度の労働保険料の確定申告かつ当年度の労働保険の概算納付の2つの作業を兼ねています。現在既に6月も下旬に差し掛かりました、申告期限が迫っていますので、手続きをお忘れなく。

関連リンク:厚生労働省 労働保険尾年度更新について

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