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障害年金Q&A【障害認定日の特例】

障害年金:障害認定日の特例について

障害認定日とは、その障害の程度の認定を行う非常に重要な日です。障害認定日は、その障害の原因となった傷病で初めて医師の診療を受けた日(初診日)から1年6か月を経過した日と決められています。しかし、初診日から1年6か月を経過する前にその傷病が治った場合(※)、特例として1年6か月よりも前の日が障害認定日となる場合があります。その具体例は傷病の種類によって異なりますので、詳しくは専門家等にお問合せください。

(※)ここで治った日とは、「病状が固定した日」のことを言います。

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