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Uber配達員と外国人就労

「ウーバー、外国人留学生の配達員登録停止 不法就労防止」の新聞記事に目がとまった。外国人留学生らの新規配達員登録が停止されたという。日本では、外国人は就労ビザに定められた範囲内でしか就労することはできず、外国人留学生は、週28時間以内の「特定活動」の範囲内での就労が認められている。この範囲を逸脱して就労すると、就労している外国人留学生はもとより、使用する事業主も不法就労(助長)として罰せられる。

Uber配達員は、特定の事業主などとの雇用関係にある訳ではないので、就労時間数などの管理が難しく、不法就労に該当しないためのチェックに膨大な負荷がかかることが、今回の外国人就労の一時停止につながったらしい。

しかし、そもそもUber配達員の働き方は、成功報酬型であって勤務(雇用)ではないのだが、この場合就労時間はどのようにカウントされるのかが非常に気になったので、追加で調べてみると、以下の通りだった。

外国人留学生が、日本で資格外活動(アルバイト)をする場合、次の2つのどちらかの許可を受ける必要があるそうです。

①包括許可(1週28時間以内で稼働する場合)
1週について28時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては,1日について8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動(注)又は報酬を受ける活動を行う場合は,資格外活動の包括許可が必要となります。
(注)包括許可における「事業を運営する活動」とは,雇用契約書等により従事しようとする時間が明確である管理者等としての活動のほか,個人事業主として配達等の依頼を受注し,成果に応じた報酬を得る活動で,稼働時間を客観的に確認することができるものを指します。
これに該当しない場合は,下記2の資格外活動の個別許可が必要となります。

②個別許可(包括許可の範囲外の活動に従事する場合)
活動を行う本邦の公私の機関の名称及び業務内容,その他必要な事項を定めて個々に許可されます。
※実際にはかなり細かい決まりがあるようです(省略します)

まとめると、外国人留学生は、Uber配達員のように勤務時間で管理できない就労をする場合、個別許可を得なければならず、個別許可を得ずにUber配達員を行う事が「不法就労」にあたるという事のようだ。
では、この個別許可を得ればいいのでは?と思うが、どうも、個別許可を得るのが簡単ではないのが、法就労に拍車がかかる原因の一つとも聞く。

今後ますます労働力不足がし深刻化する日本、外国人の一般就労の緩和は既に始まっているが、この先どの程度まで緩和されるのか注目したい。

参考:出入国管理庁(「留学」の在留資格に係る資格外活動許可について)

出典:ウーバー、外国人留学生の配達員登録停止 不法就労防止(日本経済新聞2021年10月2日)

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