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障害年金Q&A【初診日の証明について】

【問】先日、年金事務所で障害年金の相談をしたところ、初診日を証明する必要があると説明されました。引っ越しや先生との相性もあり、これまで何度も病院を変えています。今通院している病院で証明してもらうことはできませんか?

【答】初診日の証明は、障害年金申請の最初の一歩です。証明できなければ手続きを進めることができません、何とか証明できる方法を探りましょう。

障害年金の申請で多くの方がつまずくのが、この「初診日の証明」ができないことだと言われています。比較的最近けがや病気にかかった場合や、最初から病院が変わらずに転医したことがない、このようなケースであれば比較的容易に初診日を証明することができると思います。しかし、例えば精神疾患のように、好不調の波があり初診日から申請日まで長期間かかっているケースや、人工透析患者さんなども、前駆症状(例えば糖尿病)での初診日から人工透析治療開始まで長期間が経過しているケースがほとんどです。そのような場合、初診日の診察を受けた病院が、もう廃院になっていたり、カルテなどの診療記録や治療費の領収書など、初診日を証明する資料が残っていないことも多く、初診日の証明が非常に難しくなります。

まず、ご自身の通院歴を洗いだしてください。そのうえで、初診日(通院歴)を証明することができる一番古い病院まで遡ってください。まず、その病院で初診日証明を作成します。具体的には、「受診状況等証明書」という書類をその病院に作成してもらいます。その次に、その病院より前に通院していた初診日(通院歴)を証明することができない病院ごとに、ご自身で「受診状況等証明書が添付できない申立書」を記入し、その病院につき受診状況等証明書を添付できない理由と合わせて、確かにその病院に通院していたことを間接証明する資料を添付します。何も添付できないとなると、証拠資料としての効力が弱いため、何か証拠になる資料は必須だとお考えください。

このように、いざ障害年金を申請したいと思っても、一本目の初診日証明が難しい方も多いのです。
何故、初診日を証明しなければならないのか?今現実にけがや病気で仕事や日常生活に支障があるなら、申請させてほしいという意見もあると思います。
しかし障害年金は公的年金制度です、国民に対して公平な制度でなければなりません。年金制度は保険制度でもあります。民間保険なら保険金を支払っていない人や、保険加入していない人に保険金が支払われることはありませんね。それと同じ理屈で、初診日を確認する作業は、その人が本当に保険に加入していたのか、保険料を納付してきたのか、を確認する作業です。面倒だとは思いますが、必ず証明が求めらます。

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