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国民年金の仕組み12_遺族基礎年金<年金支給額>

遺族基礎年金の支給額

老齢基礎年金とは異なり、遺族基礎年金の受給要件を満たした場合、老齢基礎年金の満額相当額を受給することができます。
老齢基礎年金のように保険料納付済み期間40年(480月)の要件はありません。(遺族への年金ですから当然ですね)
①子のある配偶者、②子、それぞれに対する遺族基礎年金の支給額は次の通りです。

①子のある配偶者
配偶者と子の両方に受給権が発生しますが配偶者の受給権が優先するため、配偶者に対して、子の加算額を合算した合計額が
支給されることとなります。

(基本額)
遺族基礎年金 = 780,900円 × 改定率 ⇒ 老齢基礎年金の満額相当額
(※)令和1年度は780,100円
子の加算額)
第1子・第2子 = 224,700円 × 改定率 (※)令和1年度は224,500円
第3子以降 = 74,900円 × 改定率 (※)令和1年度は74,800円

②子

子の数に応じて子の加算額を合算した合計額を子の数で除した額が、各子にそれぞれ支給されることとなります。

(基本額)
遺族基礎年金 = 780,900円 × 改定率 ⇒ 老齢基礎年金の満額相当額
(※)令和1年度は780,100円
子の加算額)
第2子 = 224,700円 × 改定率 (※)令和1年度は224,500円
第3子以降 = 74,900円 × 改定率 (※)令和1年度は74,800円

 

子の人数

配偶者が受給する場合の受給総額

が受給する場合の受給総額

1人

780,100円+224,500円

1,004,600円

780,100円

2人

779,100円+224,500円×2

1,229,100円

780,100円+224,500円

1,004,600円

3人

780,100円+224,500円×2+74,800円

1,303,900円

779,100円+224,500円×2

1,229,100円

 

年金額の改定事由

配偶者に支給される遺族年金、子に支給される遺族年金は、次の事由が発生した場合に改定されます。
なお、配偶者が死亡した場合で受給権を有する子がいる場合は、受給権は子に移転し、子が引き続き減額改定された遺族基礎年金を受給します。

<増額改定>
・配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時に胎児であった子が出生した場合、出生日の翌月から増額改定されます。

<減額改定>
生計同一関係にある子のが以下の状況になった場合に、当該事実の発生日の翌月から減額改定されます。
・子の死亡
・子の婚姻(事実上の婚姻関係を含む)
・子の配偶者以外との養子縁組(事実上の養子縁組を含む)
・子の死亡した被保険者等との離縁(法律上の子)
・子の配偶者との生計同一関係の解消
・子が18歳到達年度末を過ぎたとき
・子が20歳到達までに障害の状態でなくなった時(18歳到達年度末以降)
・子が20歳に到達したこと

 

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