ブログ
12.162019
厚生年金の仕組み3_被保険者資格の取得と喪失
厚生年金保険の被保険者資格の取得と喪失は、将来年金を受給する際の被保険者期間の基礎となる日付でもあり、非常に重要な項目となります。
目 次
被保険者資格の取得
原則として、被保険者資格の取得日はその事由に該当することとなった「当日」がそれにあたります。
強制加入被保険者
①適用事業所に使用されることとなった日
②使用されている事業所が適用事業所になった日
③適用除外者が適用除外に該当しなくなった日
任意加入被保険者
資格取得にかかる認可があった日
高年齢任意加入被保険者
適用事業所の場合、資格取得にかかる申出が受理された日
非適用事業所の場合、資格取得にかかる認可があった日
被保険者資格の喪失
原則として、被保険者資格の喪失はその事由に該当することとなった日の「翌日」がそれにあたります。
ただし、一部例外として当日に資格喪失する場合もあります。
強制加入被保険者
翌日資格喪失
①死亡により資格を喪失した時
②その事業所に使用されなくなった時(退職した時)
③適用除外項目に該当した時
④任意適用事業所の適用取消の認可があった時
当日資格喪失
①70歳到達による資格喪失の時
②翌日喪失①~③の事由が発生し、かつその日に新たに被保険者となった時(同日得喪)
任意加入被保険者
翌日資格喪失
①死亡により資格を喪失した時
②その事業所に使用されなくなった時(退職した時)
③適用除外項目に該当した時
④資格喪失に係る認可があった時
当日資格喪失
①70歳到達による資格喪失の時
②翌日喪失①~③の事由が発生し、かつその日に新たに被保険者となった時(同日得喪)
高年齢任意加入被保険者
翌日資格喪失
①死亡により資格を喪失した時
②その事業所に使用されなくなった時(退職した時)
③適用除外項目に該当した時
④老齢年金に受給権を取得した時
⑤任意適用事業所の適用取消があった時
⑥資格喪失にかかる申出が受理(認可)された時
当日資格喪失
①翌日喪失①~④の事由が発生し、かつその日に新たに被保険者となった時(同日得喪)