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厚生年金の仕組み2_被保険者

厚生年金保険の被保険者の種別

被保険者の種別には、加入が強制される「強制加入被保険者」と、任意に加入することが認められる「任意加入被保険者」とに区別されます。

強制加入被保険者

適用事業所に使用される70歳未満の者は、本人の加入の意思に関わらず当然に被保険者となります。
なお、使用される者にあたるのか否かの判断は、形式的な雇用形態ではなく、使用関係の実態に基づいて判断されます。
<実態的な判断例>
〇法人の代表者等 ⇒ 被保険者に該当(労働の対価として報酬を受けている限りで)
✖個人事業の事業主 ⇒ 被保険者に非該当
〇就職予定者 ⇒ 被保険者に該当(卒業前でも内定を得た会社で実習を受けている場合)
〇試用期間中の社員 ⇒ 被保険者に該当(試用期間であっても初日から被保険者にあたる)
〇休業手当を受ける者 ⇒ 被保険者に該当

〇外国人労働者 ⇒ 被保険者に該当(被保険者資格に国籍は関係なし)
〇一定時間以上のの短時間労働者 ⇒ 被保険者に該当 

一定時間以上の短時間労働者の要件

昨今は働き方の多様化が進み、正社員であっても短時間勤務制度が整備されている会社も珍しくなくなりました。そのような短時間労働者であっても、以下の要件を満たす者は被保険者となることが可能です。

①通常の労働者の4分の3以上基準を満たす者
 この要件は、短時間労働者の労働条件(労働時間)が、その事業所の通常の労働者(一般的なフルタイム勤務の社員)の、(1)1週間の所定労働時間および(2)1か月の所定労働日数の4分の3以上であることが条件となっています。

②通常の労働者の4分の3以上基準を満たさないが、次の要件を満たす者
この要件は、①通常の労働者の4分の3以上基準を満たす者、にはあたらないものの、追加要件を満たせば被保険者となることが認められます。

追加要件① 1週間の所定労働時間が20時間以上の者
追加要件② 同一の事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれる者
追加要件③ 報酬の月額が88,000円以上であること
追加要件④ 学生等ではないこと
追加要件⑤ 特定事業所(事業所の労働者数が500人を超える事業所
追加要件⑥ 特定事業所には該当しないが、労使合意に基づき保険者に申出した法人および個人事業所

任意加入被保険者

任意単独被保険者

適用事業所ではない事業所に使用される者であっても、個人の資格で被保険者となることができますが、次の要件を満たす必要があります。
①適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者

②その事業所の事業主の同意を得ること ⇒ 保険料の半額を事業主負担とすることから同意が必要
③厚生労働大臣の任官を得ること

高年齢任意加入被保険者

70歳以上の者であっても、老齢年金の受給権を有しない者は、年金受給権を取得するまで、高年齢任意加入被保険者となることが可能。
⇒ この場合、基本的に保険料は全額被保険者が負担しますが、事業主が同意した場合は半額を事業主が負担します。

第4種被保険者

厚生年金の被保険者期間が10年以上あって、かつ、被保険者資格を喪失した者のうち、次の者は、厚生労働大臣に申し出て被保険者期間が20年に達するまで第4種被保険者となることが可能です。簡単に言うと、厚生年金保険の任意継続被保険者制度のことです。

要件① 昭和16年4月1日以前に生まれた者のうち、施行日に被保険者であった者。
要件② 施行日の前日に第4種被保険者の資格取得の資格取得の申出ができた者で申出をしなかった者。

被保険者の適用除外

次のいずれかに該当する者は、たとえ適用事業所に使用される者であったとしても、被保険者になることはできません。

①臨時に使用される者
・日雇い労働者 ⇒ ただし1か月を超えて使用される時は、超えた時から被保険者となります。
・2か月以内の短期雇用 ⇒ 当該2か月以内の期間を超えて使用される時は、超えた時から被保険者となります。
②所在地が一定しない事業所に使用される者
③季節的業務に使用される者 ⇒ 当初から4か月を超えて使用される場合は、当初に遡り被保険者となります。
④臨時的事業に使用される者 ⇒ 当初から6か月を超えて使用される場合は、当初に遡り被保険者となります。
⑤4分の3基準を満たさない短時間労働者であって、追加要件5つのうち1つでも満たさない者
 ⇒ 出典 厚生労働省 平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がっています!(社会保険の適用拡大)

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