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障害年金Q&A【障害基礎年金 60歳以上65歳未満の間に初診日がある場合の納付要件】

【問】64歳の自営業者です。62歳時のけがが原因で、障害年金の申請を検討しています。障害年金の申請要件の一つに「納付要件」があると聞きましたが、けがをした時(初診日)には、もう国民年金の加入期間が終わっていましたが、その場合の「納付要件」はいつの期間を見られるのでしょうか?

【答】60歳となり被保険者資格を喪失した日から遡って、3分の2要件、あるいは直近1年要件を判定します。

障害年金を受けるためには、初診日において国民年金の加入期間、あるいは厚生年金の被保険者であることが要件の一つとされています。国民年金の場合、加入期間は20歳から60歳までの40年間とされ、60歳以降は加入期間とはされていません。

また障害年金は初診日が65歳前にあることも要件になっています、初診日が65歳を超える場合は(例外を除き)老齢年金の対象となり、障害年金を申請することはできません。

以上のことから、国民年金の加入期間を60歳で終えた人が65歳前に初診日のある傷病で障害年金を申請することができるのか?が問題となりますが、これは全く問題なく申請することができます。障害年金ガイドにも、「日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間」に初診日がある者は申請が可能と書かれています。

では日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間の納付要件はどうなるか?ですが、以下の通りの期間で判定されます。

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