ブログ

障害年金Q&A【障害年金を受給するための要件①【初診日要件】】

【問】障害年金を受給するためにはいくつか要件があるそうですが、教えてください。

【答】障害年金を受給するために3つの要件をクリアする必要があります、一つ目は「初診日」要件です。

「初診日」とは、障害の原因となった病気やけがなどで、初めて医師又は歯科医師の診察を受けた日のことをいいます。障害年金の申請に関しては「初診日」の持つ意味は非常に重く。申請する際は必ず「初診日」を年月日で特定し、証明する事が求められます。何故「初診日」を年月日で証明しなければならないのか、それは、障害年金が保険制度として運営されている点からの要請になります。

例えば自動車保険や火災保険などを想像してください。保険加入日(時間)を契約で定め、契約日(時間)前に起こった事故や火災に関して保険金が下りることはありませんね。障害年金も年金保険制度(国民年金保険・厚生年金保険)です、事故が起こった日に契約をしていなければ保険金が下りることはありません。障害年金の世界では、初診日が事故日ということになりますから、初診日(事故日)がいつか証明できなければ、保険金を支払って良いのか判断することができません。具体的には次のとおり定められています。

【初診日要件】次のいずれかの要件を満たす必要があります

・初診日において国民年金の被保険者(1号~3号)であること
国民年金1号被保険者(自営業者や学生など)、国民年金2号被保険者(サラリーマンなどの厚生年金被保険者)、国民年金3号被保険者(サラリーマンの配偶者)

・前項以外の人であって、次の要件を全て満たす人
 国民年金を満了後の60歳以上65歳未満である、日本国以内に居住している

・20歳未満の人
 20歳未満であって就労している人は除く(国民年金2号被保険者)

初診日が証明されると、二つ目の要件である「保険料納付要件」をの判定が可能になります(次回以降に詳細後述)し、初診日の時点で加入していた年金制度も確定するため、障害基礎年金(国民年金)と障害厚生年金(厚生年金)のどちらが支給されるのかも確定することになります。

関連記事

ページ上部へ戻る