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障害年金Q&A【障害年金を受給するための要件②【納付要件】】

【問】障害年金を受給するためにはいくつか要件があるそうですが、教えてください。

【答】障害年金を受給するために3つの要件をクリアする必要があります、二つ目は「納付」要件です。

障害年金が保険制度で運営されていること別の会で説明しました。(関連リンク:障害年金Q&A【障害年金を申請するための要件①【初診日要件】
初診日(障害の原因となった病気やけがで初めて医師または歯科医師の診察を受けた日)に、何らかの年金保険制度に加入していることが、保険が下りる(年金が支給される)要件なのは、当然のことです。加えて初診日の前日の時点できっちり保険料を納めていることを証明するのが、今回の「納付要件」です。

納付要件

保険料納付要件とは、原則と例外の2通り認められており、どちからで満たせばOKとなります。

【原則】3分の2要件
初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
➡要約すると、初診日のある月の前々月から20歳までの全期間のうち保険料納付月が3分の2以上であること、となります。

【例外】直近1年要件
初診日の前日において、初診日がある2カ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

実務上は、例外要件のほうが容易に確認することが出来るため、例外要件でOKとなるケースが多いです。

ポイントは初診日の前日時点の状況で満たしていることを要求される点にあります。
つまり、病気やけがをしてしまい初診日の後で過去の未納分の保険料を追納してもダメだということです。障害年金目的の後だし納付は認められませんので、国民年金に加入中の方は、将来どんな事が起こるかわかりませんから、保険料は日ごろからきちんと納付することをお勧めします。経済的に納付できない場合は、免除申請など方法があります、未納はできるだけ避けてほしいと思います。

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