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障害年金Q&A【保険料納付要件が初診日の前日現在で要求されるのかの理由】

【問】障害年金の申請要件にある「納付要件」ですが、初診日の前日時点で判定すると聞きましたが、初診日の前日にどんな意味があるのですか?

【答】未納保険料を初診日以降に後払いしても、納付要件としては認めないということです

障害年金は、国民年金または厚生年金の制度です。国民年金、厚生年金とも、年金保険制度ですから、障害年金が支給されるためには、きちんと保険料を納めなければなりません。自動車保険と自動車事故のケースにあてはめると、保険契約の成立日(成立時間)前の事故には保険金は支払われませんし、期日までに保険料を納めない場合も、保険金は支払われません。障害年金の場合、障害を負った原因となった傷病やけがで初めて医師の診療を受けた日(初診日)が、自動車保険で言う「事故日」という事です。
障害年金の支給要件の一つ「納付要件」は、初診日の前日時点の脳納状況で判定されるのは、初診日を過ぎてから過去の保険料未納状態を遡及して納付することは認めないという意思表示だからです。きちんと保険料を納めた人がある一方、病気やけがで障害年金を想定してから過去の未納保険料を納める事も認めると、公正な年金運営が阻害されるという考え方に基づいています。
年金保険料(国民年金保険)の納付は義務でもあります、普段から未納にならないように気をつけましょう。

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