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障害年金Q&A【人工透析と障害年金について】

【問】急性腎不全にかかり、人工透析を受けるようになりました。初診日から1年6か月未満ですが、障害年金を受給できると聞きましたが本当ですか。

【答】人工透析を受けている場合、認定日の特例の規定があり、初診日から1年6か月未満でも障害年金を受けることができます。

障害年金を受けられる程度の障害の程度を判定する日を、障害認定日といい、原則は初診日から1年6か月経過した日がそれにあたります。しかし、例外として、1年6か月経過前に「その傷病が治ったとき」は、その治った日を障害認定日とする特例規定があります。
ここで「その傷病が治った」とは、器質的欠損もしくは変形または機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治った時、また、その症状が安定して長期的に病状の固定性が認められ、医学的な治療効果が期待できない状態に至った時を言います。

腎不全による人工透析が始まったという事は、上記でいうところ、その(腎不全の)病状が固定化し医学的な治療効果が認められない状態に至ったと判断されます。よって、人工透析治療を開始して3か月を経過した日を障害認定日とする、特例規定があります。

つまり、人工透析を受けている場合、次の①②のいずれか早い日が障害認定日となり、障害年金を申請することができます。

①(原則)初診日から1年6か月経過した日
②(特例)初診日から1年6か月未満であって、人工透析開始日から3か月経過した日

なお、人工透析の場合、初診日から人工透析開始まで長期間を経過している事が普通です。多くのケースでは初診日から1年6か月経過日以降に人工透析を開始することになると思いますが、そのような場合は、事後重症請求で申請することになります。傷病の性格上、上記①②の認定日請求のケースはあまり多くないようです。

 

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