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障害年金Q&A【障害年金の時効消滅】

【問】これから障害年金を申請したいと思っています。調べた限りでは、初診日から1年6ヶ月経過した「認定日請求」をして認められれば、障害認定日に遡って障害年金が支給されると聞きました。障害認定日は10年前なのですが、10年遡って障害年金が支給されるということでしょうか?

【答】年金受給権(支弁権)には時効があり、時効は5年と定められています。つまり、認定日請求で10年前に遡って受給権が認められたとしても、年金をもらえるのは時効にかかっていない5年分だけとなります。

年金受給権の時効(5年)は、何も障害年金だけの特例ではなく、老齢年金、遺族年金など、すべての年金に共通の決まりです。
障害年金の場合、初診日から時間が経てば経つほど、診断書や初診日証明を取りずらくなることもあり、早めの準備が必要になってきます。

 

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