労働基準法解説 ~第35条(休日)~

第35条(休日)

1 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

 本条は、労働者を保護するために「最低限与えなければならない休日(法定休日)」について定めた非常に重要なルールです。


1. (原則)週に1回の休日 = 法定休日
「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。」これは「1週1休制の原則」と呼ばれるものです。
 意味としては、会社は労働者に対して、必ず「週に1日以上」の休みを与えなければならないという決まりです。この法律によって義務付けられた週1回の休日のことを「法定休日」と呼びます。
 もし、やむを得ずこの法定休日に労働させる場合(仮に労働させる場合でも、事前に36協定の締結・届出と割増賃金の支払いは免れません)、通常の賃金に対して35%以上の割増賃金を支払う義務が発生します。

2.(例外)4週を通じて4日以上の休日
 「前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。」こちらは「変形休日制(4週4休制)」と呼ばれる例外ルールです。
 例外措置として、特定の「4週間」という期間の中で、合計「4日以上」の休みを与えていれば、第1項の「週に1回」という原則を守らなくても違法にはなりません。シフト制の職場や、特定の時期に業務が集中する業種などで導入されることがありますが、あくまでも例外措置ということに注意してください。
 なお、この制度を導入するには、就業規則等で「4週間の起算日(いつから数えて4週間か)」を明確に定めておく必要が

3.補足 所定休日と法定休日違い
 現在の日本では「週休2日制(土日休みなど)」の会社が多いですが、これは労働基準法第32条の「週40時間労働の原則(1日8時間×5日=40時間)」を守るために、結果的に週2日の休みが必要になるケースがほとんどだからです。週休2日とはいえ、その2日には「所定休日」と「法定休日」で意味に違いがあることを理解する必要があります。どちらも週の法定労働時間(40時間)を超える労働にあたりますが、「所定休日」か「法定休日」かで、割増賃金の割増率が異なるからです。

 ・法定休日(週1日)  労基法第35条(本条)で定められた絶対に必要な休み。(労働させた場合は35%割増賃金)
 ・法定外休日 / 所定休日 会社が独自に定めた休み。(例えば、週休2日のうち、法定休日以外のもう1日の休日。労働した場合は原則25%割増、または週40時間を超えない範囲なら割増は不要)