令和8年度 両立支援等助成金(出生時両立支援コース)

両立支援等助成金(出生時両立支援コース)

~男性社員の育休取得を推進!「子育てパパ」を応援する会社に国から支援~
 
「男性社員から育休を取りたいと相談されたけれど、どう対応すればいい?」 「男性も育休を取りやすい、働きやすい職場環境をつくって人材を定着させたい」

そんな経営者をサポートするのが、「両立支援等助成金(出生時両立支援コース/別名:子育てパパ支援助成金)」です。 男性社員が育児休業を取得しやすい環境を整え、実際に男性社員が育休を取得した会社に対して、国から助成金が支給されます。

支給額(中小企業の場合)

男性社員が育休を取得した場合、以下の金額が受け取れます。(1会社につき3人まで)
 ① 1人目の育休取得:20万円 (社内の環境整備を4つ以上実施した場合は30万円にアップ)
 ②2人目・3人目の育休取得:10万円

加えて追加取組により追加支給
 ③男性の育休取得率が大幅にアップ(前年度より30%以上アップして50%以上になる等)した場合:60万円(一定規模以上の特定事業主が対象)

助成金をもらうための主な条件とステップ

助成金を受け取るための大まかな流れは以下の通りです。時系列で継続的なサポートが必要です。

【育休に入る前】
1.育休を取りやすい環境づくり(雇用環境整備)
  「育休に関する社内研修の実施」や「相談窓口の設置」「制度の周知」などの中から、複数の取り組みを実施します。
2.業務引き継ぎのルールづくり(業務体制の整備)
  育休を取る社員の業務をカバーする社員に向けて、業務の見直しや引き継ぎのルールを作り、体制を整えます。
3.事前の就業規則整備と社内周知
 上記の環境づくりやルール策定は、対象の男性社員の「育休が始まる前日までに」実施しておく必要があります。
4.連続5日以上の育休取得
 男性社員が、子どもの誕生後8週間以内に開始する、連続5日以上(2人目は10日以上、3人目は14日以上)の育児休業を取得します。(産後パパ育休も対象です)
5.支給申請
 育休が終わった翌日から「2ヶ月以内」に申請を行います。

ここに注意!(よくある落とし穴)

  • 「育休が始まってから」の準備では間に合いません
     社内研修の実施や相談窓口の設置、業務引き継ぎのルールづくりなどは、必ず対象となる社員の「育休開始日の前日までに」終わらせておく必要があります。
  • 育休中の「就業(仕事)」には要注意
     育休期間中に仕事をしてしまうと、休業した日数としてカウントされず、連続日数の条件を満たせなくなる可能性があります。
  • 他の助成金との重複受給はできません
     同じ社員の同じ育休について、「育児休業等支援コース」など他の助成金と同時にもらうことはできません。どちらを利用するのが会社にとって最適か、事前の検討が必要です。