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障害年金Q&A【障害年金の受給額】

【問】障害年金はいくら受け取れるのですか?

【答】初診日に加入していた年金制度によってことなりますが、障害基礎年金(国民年金)は人によって支給額が変わらない定額制、障害厚生年金は報酬比例といって加入期間の報酬額に比例して計算した額が支給されるため、人によって支給額が違います。

初診日に加入していた年金制度が国民年金であれば障害基礎年金、厚生年金であれば障害厚生年金が支給されます。

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出典:日本年金機構 障害年金ガイド

上図にあるとおり、障害年金は等級が重いほうから1級、2級、3級まであり、障害基礎年金は2級まで、障害厚生年金は3級まで(3級未満の場合は障害手当金が支給される場合がある)に該当した場合に支給されます。

障害基礎年金の額は、人によって支給額が変わらない定額制となっています。老齢基礎年金の場合、保険料を納めた月数に応じて人によって金額が違うのですが、障害基礎年金では、保険料の納付月数とは無関係に上記の額が支給されます。ちなみに上記の額は、老齢基礎年金の満額と同額です(満額補償)。1級は2級の支給額の1.25倍の金額です。

障害厚生年金の額は、報酬比例といって加入期間の報酬額に比例して計算した額が支給されるため、人によって支給額が違います。
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参考までに、上図が加入期間平均の報酬額と厚生年金支給額の目安となります。赤枠で囲った部分は最低保障部分のことで、厚生年金の加入期間が25年(300月)に満たない場合でも、最低保障として25年分として支給額が計算される制度があります。

障害基礎年金の満額補償、障害厚生年金の最低保障など、障害年金は福祉的観点から様々な優遇措置が盛り込まれています。

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