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障害年金Q&A【はじめて2級請求】

【問】3級相当の障害をすでに持っていますが、自営業のため障害基礎年金しか受けられず、3級で不支給の決定がされました。後に別の障害も発生しましたが、こちらも3級相当だと思われます。結局どちらも3級止まりなので私は障害年金は受給できないのでしょうか?

【答】あきらめないでください、「はじめて2級」という制度があります。2つの障害を併合して総合判断すると2級以上だと判定される可能性はゼロではありません、あきらめずに検討する余地はあります。

障害等級の1級または2級に該当しない程度の前発の障害(3級以下)を持っている方に、新たに後発の別傷病(これを基準傷病といいます)が加わったため、前発の傷病と後発の基準傷病を併合して、65歳到達日の前日までにはじめて2級以上の障害等級に該当した場合、請求により「初めて2級請求(基準傷病請求)」が認められる場合があります。

はじめて2級請求(基準傷病請求)の意義は、初診日を基準傷病(後発傷病)で判定する点にあります。
先発傷病の初診日では障害年金の受給要件を満たすことが出来ず、障害年金を受給できない場合でも、基準傷病(後発傷病)の初診日が受給要件を満たしていれば、障害年金を受給することができます。

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はじめて2級請求では、前発傷病と後発傷病(基準傷病)とを併合して新障害等級が判定されます。
国民年金・厚生年金保険 障害認定基準の第2章に、併合認定基準が定められています。
先発傷病(3級以下)と後発傷病が、それぞれ併合判定基準の何号に該当するかを確認し、その組み合わせにより併合後の障害等級が決まります。併合後の障害等級が2級以上であれば、はじめて2級請求をすることが可能となります。

Microsoft Word – 参考1-7

【はじめて2級請求のメリット事例】

 ・先発傷病単独での障害等級が3級、後発等級単独での障害等級も3級相当で、自営業の方であれば、先発、後発いずれの傷病でも2級に至らず、障害年金を受給することはできません。自営業の方は障害基礎年金しか請求できず、障害基礎年金は障害等級2級までしかカバーされないためです。しかし、はじめて2級請求で併合2級に該当しれば、障害基礎年金を請求できるようになります。

先発傷病単独での障害等級が3級、後発等級単独での障害等級も3級相当で、厚生年金加入の方であれば、障害厚生年金は請求できるものの障害等級は3級止まりです。しかしじめて2級請求で併合2級に該当しれば、障害厚生年金2級に該当することとなり、障害基礎年金2級+障害厚生年金2級を受給することができるため、受給金額がかなり増えることが見込まれます。

 

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