ブログ
10.112022
障害年金Q&A【障害年金と老齢年金の関係について】
【問】現在障害年金を受給中です。まもなく老齢年金を受給する年齢になりますが、両方の年金を受給できことになるのでしょうか? |
【答】公的年金には1人1年金の原則があります、例外を除き1人の方が2種類以上の年金を同時に受給(併給といいます)することはできません
公的年金には、①老齢年金、②遺族年金、③障害年金の3種類の年金がありますが、原則として、1人の方は1種類の年金しか受給できません。これを1人1年金の原則と言います。なお種類を同じくする国民年金(基礎年金)と厚生年金は同一の種類とみなされますから、例えば老齢基礎年金と老齢厚生年金は1種類と扱われます。
現在障害年金の受給権をお持ちの方が、60代となると、老齢年金の受給権が発生します。今回のご相談のケースでは、1人1年金の原則に当てはめると、①老齢年金または③障害年金のどちらかの受給権を選択することになるのですが、60代前半と65歳超では状況が異なります。ご自分の状況に合わせ、金額面、税金面などを総合して選択の組み合わせを選ぶ必要が出てきます。
■60代前半の場合(原則どおり)
60代前半で支給される老齢年金は特別支給の厚生年金ですが、特別支給の厚生年金と障害年金(障害基礎、障害厚生又は障害基礎+障害厚生)では、原則通り老齢年金(特別支給の厚生年金)か障害年金(障害基礎、障害厚生又は障害基礎+障害厚生)のどちらかの選択となります。
■65歳超の場合(例外あり)
65歳超の場合、老齢年金は老齢基礎、老齢厚生年金の両方の受給権が発生しているはずです。老齢年金(老齢基礎+老齢厚生)と障害年金(障害基礎、障害厚生又は障害基礎+障害厚生)からの選択となりますが、この場合、以下の図表のように3パターンの組み合わせから選択することが認められます。