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障害年金の初診日証明書類に関する通知が発出されました

障害年金を申請する際、初診時の医療機関の証明(受診状況等証明書)を得ることが難しい場合の初診日証明書類の周知・広報の推進について、厚生労働省がパンフレットを作成し、日本年金機構のホームページにアップされました。初診日の医療機関が既に廃止されていたり、初診日が古くカルテが残っていないなど、初診時の医療機関の証明を得ることが難しい場合は、障害年金請求者の状況に応じてその他の初診日証明書類の提出を別途行うことで初診日を確認する手段などが説明されています。書類が揃わないからと言って諦めず、初診時の医療機関の証明(受診状況等証明書)以外にも証明資料があることを知ることが大切です。

障害年金の初診日証明書類のご案内

出展:日本年金機構

 

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