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障害年金Q&A【適応障害と障害年金】

【問】職場でパワハラを受けて出社することが出来ず、病院で診察を受けたところ適応障害と診断されました。障害年金を申請したいと調べましたが、適応障害は障害年金の対象にならないと聞きました。私は本当に申請できないのでしょうか?

【答】適応障害など神経症と区分される病態だけが傷病であれば申請は難しいと思われますが、神経症のほかに精神病の病態をも示している場合は、精神病の障害は審査の対象となり得ます。

障害年金の認定基準、第8節(精神の障害)の認定要領A(49ページ)には、以下のとおり記載があります。

神経症にあっては、その症状が長期間継続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。なお、認定にあたっては、精神病の病態がICDー10による病態区分のどの部分に属す病態であるかを考慮して判断すること。

神経症に加えて精神病の病態をも示している、つまり神経症と精神病を併発していると診断された場合は、その臨床症状に応じて障害年金の対象となると言えます。

障害年金Q&A【障害年金と適応障害】

 

 

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