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【お忘れなく】2022年10月から健保・厚年の適用範囲が拡大されます

お忘れの方の方も多いと思いますので、今一度リマインドとして情報をアップします。

2020年5月29日に成立した「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」(年金制度改正法) に伴い、2022年10月から厚生年金保険の適用範囲が段階的に拡大されます。
これまでは義務的な適用範囲として「従業員数500人超」の事業所が定められていましたが、これが2022年10月から「従業員数100人超」に、2024年10月から「従業員数50人超」にそれぞれ基準が引き下げられます。

上記は事業所としての人数要件ですが、これに加えて従業員要件にも変更が加わっています。
従来は、以下の要件に該当する者でなければ健康保険・厚生年金保険に加入することができませんでした。
①正規従業員(フルタイム従業員)
②週の所定労働時間数および月の所定労働日数が、正規従業員の4分の3以上であるパート・アルバイト等従業員(いわゆる4分の3要件)
今回の改正では、短時間労働者にも適用範囲も拡大されます。
上記①②の要件に加えて、次の4要件全てに該当する場合にも健康保険・厚生年金保険が適用されます。
週の所定労働時間が20時間以上あること
④雇用
期間が2か月超見込まれること
賃金月額が8.8万円以上(年収105.6万円以上)であること
学生でないこと
この結果、配偶者控除の範囲内で仕事をしてきた方であっても雇用保険に加入していたパートタイマーの方(週20時間以上労働)であれば、本人が健康保険・厚生年金保険の被保険者になる可能性があります。

今まで保険料を負担していない方も被保険者となり、保険料負担が増すデメリットが注目されがちですが、一方で将来の厚生年金受給額が増える側面も忘れてはいけません。人生100年時代、長い老後の生活を支える公的年金を少しでも自力で増やすことができる自助制度の拡大を前向きに考えましょう。

出典:厚生労働省

 

従来 2022年10月〜 2024年10月〜
従業員数500人(501人以上)超規模 従業員数100人超(101人以上)規模 従業員数50人超(51人以上)規模
週の所定労働時間20時間以上 週の所定労働時間20時間以上 週の所定労働時間20時間以上
雇用期間が1年以上見込まれる 雇用期間が2か月超見込まれる 雇用期間が2か月超見込まれる
賃金月額が8.8万円以上(年収105.6万円以上) 賃金月額が8.8万円以上(年収105.6万円以上) 賃金月額が8.8万円以上(年収105.6万円以上)
学生でないこと 学生でないこと 学生でないこと

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