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障害年金Q&A【発達障害の初診日】

【問】発達障害で障害年金を申請したいと思いますが、初診日はいつになるのでしょうか?

【答】知的障害を伴わない発達障害の初診日は、発達障害の症状(うつ症状など二次的症状も含む)により、初めて医師の診療を受けた日が初診日となります。知的障害を伴う発達障害(併発)の初診日は、出生日とされます。

 知的障害を伴わない発達障害の場合、20歳前に初診日があれば、20歳前傷病による障害基礎年金の対象となります。初診日の扱いは、うつ病、双極性障害、統合失調症等の他の精神疾患と同じであり、初診日を特定・証明する必要とされ、初診日が20歳以降にある場合は、初診日を基準に保険料納付要件も問われます。

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