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制服への着替え時間は労働時間です

日本郵政の社員の起こした訴え「制服への着替え時間は労働時間にあたる」に関する新聞記事を読んだが、これは類似案件として既に最高裁から判例が示されている。

【判例】三菱重工業長崎造船所事件(平12.3.9最高裁) 

就労時間中の制服着用が義務づけられている以上、着替え時間が使用者の指揮命令下に入っていると評価される。つまり、使用者の指揮命令下にある時間は「労働時間」にあたり、着替え時間は労働時間となり賃金が発生するという訳だ。

ちなみに私も、かつてのサラリーマン時代に制服着用職場を経験したことがあるが、「始業前に着替えて準備するのは当たり前のこと」と、労働時間については全く意識していなかった。
1日たかだか10分程度の時間だったが、積み上げればそれなりの時間数になると思えば、思考停止せず考える事って大切だと改めて感じた記事だった。

出典:郵便局勤務の社員「着替えは労働時間」日本郵便を提訴(2021年6月4日 神戸新聞NEXT)

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