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ショートタイムワーク制度ってナニ?

朝日新聞の記事に目が留まった、ソフトバンクでは障害を持つ方が働きやすいように「ショートタイムワーク制度」を作り、就労時間が短い雇用も準備しているそうだ。障害年金を専門にしている私としても非常に興味深い記事だった。

確かに日本の社会保険のシステムは、フルタイム、正社員、終身雇用という、旧来の雇用体系を前提としたシステムになっているのは疑う余地がないと思う。年金保険、健康保険、雇用保険は全て、一定以上の週労働時間を加入条件としていて、短時間勤務では加入することができないからだ。
障害持っている方は、旧来の雇用体系で働くことが難しい人も多く、多くが社会保険に加入したくてもできないのが現実だ。社会保険料が惜しいと、あえて加入しない短時間の働き方を選ぶ人もいるが、それはその人が自分で選択した結果だから何も言うつもりはないが、長時間働けない人もいることは忘れてはならないと感じた。障害のため一定以上の時間働くことが出来ず、社会保険の枠組みから外れてしまうのはどうなんだろうか。

社会保険の適用範囲拡大は、来年2022年10月からだから、ちょうど1年後のことだ。パートさんの中には、社会保険料の負担が重いからと、手取りが減るからと、適用範囲拡大を迷惑に感じる意見があることは百も承知だが、社会保険の意義は「相互扶助」、国民が相互に助け合う理念の下で成り立っている制度である以上、受益と負担は極力広範囲をカバーする仕組みの方が良いと個人的には思っている。しかし、拡大されてもなお週20時間の就労が加入の前提になっている。

ソフトバンクのショートタイムワーク制度は、週20時間未満しか働くことができない人にも就労の機会を増やす取り組みらしい。超短時間なら働ける人もいるので、そんな人にとってはうれしい制度だと思う。そして社会保険制度は旧来の雇用体系から、将来どう変化していくのだろうか?

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参照:ショートタイムワーク制度(ソフトバンク)

出典:勤務は週20時間まででOK ソフトバンクが築く「最初の一歩」(2021年9月23日朝日新聞デジタル)

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