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12.152021
障害年金Q&A【精神疾患による障害年金請求時の注意点について】
【問】会社員で就労中にメンタル不調となり、うつ病と診断されました。会社は休職することとなり、それ以降休職と復職を数度繰り返しています。しかし次第に状態が悪化し、今では起き上がることもできず、復職を断念し会社を退職しました。障害年金の申請を検討していますが、注意することはあるでしょうか。 |
【答】精神障害は、好不調の波がある傷病です。症状が改善され、普通に社会生活を送ることができるようになることが一番ですが、そうでないなら、治療中の生活不安(金銭面)を少しでも改善するため障害年金の受給を検討することをお勧めします。精神障害の申請をするにあたり注意すべきことを、参考までに以下のとおり記載します。
・初診日についての注意点
精神疾患の場合、最終的に診断がついて障害年金を申請することになる傷病名が判明するまで、体調不良で病院等に行って診療を受けたとしても、原因不明やどこも悪くないと言われて、内科等の(結果として関係のない)違う診療科の病院を転々とするケースが見られます。この場合、他科目の病院での診療であっても、それが「初診日」とみなされる場合があります。結果として病状は精神障害だったが、見当違いの他科目で診療を受けていたと考えられるからです。初診日は申請者の任意で決めることはできず、審査により決定されるものです。ご自身の病歴をしっかり洗い出しておくようにしてください。
・精神障害診断書の日常生活能力
精神障害の申請の場合、診断書の裏面にある「日常生活能力の判定」が非常に大事な診断項目となります。項目は次の全7項目にわたりますが、これは単身での生活を想定して判定することになっています。実際にはご家族がサポートしているケースが多々あると思いますが、判定にあたっては一人暮らしをイメージして、できるできない、あるいはできる場合の程度を、正しく主治医に伝えてください。事前に自分で自己判定してから主治医に診断書を依頼する方が良いでしょう。
①適切な食事 ②身辺の清潔保持 ③金銭管理と買い物 ④通院と服薬 ⑤他人との意思伝達および対人関係 ⑥身辺の安全保持および危険対応 ⑦社会性