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障害年金Q&A【ひきこもりと障害年金】

【問】子供がひきこもりになっていますが、障害年金を申請できるでしょうか?

【答】ひきこもりは病名ではありません。ひきこもりは状況を表している言葉ですから、ひきこもりの状態ということで障害年金が支給されることはありません。ただし、ひきこもり状態の方の9割が何らかの精神疾患を患っているとの調査結果もあります。精神疾患の診断がある場合は、その疾患で障害年金を申請できる可能性はあります。

ひきこもりでも、一定の傷病名の診断が付き、日常生活や仕事が制限されている場合は障害年金の申請が可能となります。ひきこもりの方には、統合失調症やうつ病、発達障害(ASD自閉症スペクトラム)などの診断が付く方が多いとされています。それらの傷病を原因とする障害年金を申請することになります。「ひきこもり」という傷病名では診断書は出ません。
もし、ひきこもりの方で障害年金の申請をお考えなのであれば、まず病院等で診療を受けて精神疾患の診断が付くか否かを判断材料にしてください。

 

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