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障害年金Q&A【年金受給を複数持つ場合】

【問】現在62歳ですが、2つの年金を受け取る権利が発生しました。私は2年金とも受給することはできますか?

【答】原則として一人一年金の原則があります、年金受給選択申出書を提出して、2つの年金のうちどちらかを選択して受給する必要があります。

 公的年金には、①老齢年金、②遺族年金、③障害年金の3種類の年金がありますが、一人一年金の原則により、原則として65歳未満の場合はどれか一つの年金を選択して受給することが必要となります。なお、65歳以後は、例外として複数の種類の年金を組み合わせて受給することができる場合があります。

参考:日本年金機構 年金の併給または選択

 

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