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障害年金の基礎知識⑩ 20歳前障害年金申請についての準備

20歳前障害で申請できるのは「障害基礎年金」

20歳になると国民年金に加入しなければなりません、学生であろうと、日本国内に居住する20歳以上60歳未満の方は国民年金に加入することは義務とされています。
障害年金は、けがや病気のため障害を負い就労や日常生活に支障が生じている場合、一定の要件を満たすと支給される公的年金ですが、その要件の一つに、初診日(障害の原因となる傷病で初めて医師の診療を受けた日)に、厚生年金あるいは国民年金に加入していることが要件となっています。しかし、国民年金加入前である20歳前に初診日がある場合、例えば生来性の疾病による障害などは、前述の要件を満たすことが不可能です。そこで、障害基礎年金には、「20歳前傷病による障害基礎年金」が定められており、国民年金加入前の初診日であっても、20歳になった時に一定の障害の状態であれば障害基礎年金が支給されます。

(再確認)障害年金を受けるための3つの要件

①初診日が明確であること

20歳前傷病により受給できる障害年金は「障害基礎年金」ですが、20歳前傷病であろうと、原則として初診日証明を取る必要があります。ただし、初診日証明が取れない場合の対応として、平成31年法改正により、下記の通り緩和措置が取られています。

20歳前に初診日がある障害基礎年金の請求において、初診日を具体的に特定しなくても『2番目以降に受診した医療機関の受診した事実を証明する資料に記載された当該医療機関の受診日から、障害認定日が20歳以前であることを確認でき、かつ、その受診日前に厚生年金等の加入期間がない場合』については、初診日の医証を追加で求めずに、20歳前の期間で請求者が申し立てた初診日を認める、よう取扱いを変更する」

②障害認定日に障害等級1級または2級に該当すること

20歳前傷病による障害基礎年金の場合、原則として20歳の誕生日の前日が「障害認定日」とされ、その日の前後3か月以内の診断書により、障害の状態が判定されます。ただし、初診日から20歳到達日までに1年6か月の期間が経過しない場合は、初診日から1年6か月到達日が障害認定日となります。

③保険料納付要件は要求されない

20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は要求されません。(国民年金に加入できませんので当然です)

障害基礎年金申請に備えて準備したいこと

・準備開始時期は20歳前3か月頃から
・障害認定日は20歳誕生日の場合、その前後3か月内に医師の診察を受ける事(診断書の作成依頼)
・病歴就労状況申立書の作成に備えて、日ごろの病状、生活状況などの記録を付けることを習慣に

 

特に生来性の傷病の場合、あまり頻繁に診察を受けないことも珍しくありませんが、障害基礎年金を申請する場合は、忘れずに医師の診察を受けるようにしてください。障害認定日の前後3か月内の診断書が要求されます、ご自身のケースの障害認定日を確認しておくようにしてください。

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