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障害年金Q&A【障害年金申請時の診断書枚数】

【問】初めて障害年金を申請しますが、診断書を2枚取るように言われました。何故2枚も必要なのですか?

【答】2枚取るように言われたとのことですが、障害認定日請求での申請、かつ障害認定日が申請日より1年以上遡及していませんか?

 原則的な申請方法である障害認定日請求では、診断書の現症日(診断日付)は障害認定日後3か月以内であることが要求されます。通常はこの障害認定日の診断書1枚で済みますが、障害認定日が1年以上遡及する場合は、現時点の診断書も追加で提出しなければならず、都合2枚の診断書の提出を求められます。

障害年金が支給された場合でも、通常は1年~5年ごとに更新審査が行われます、あくまでも障害年金は有期での認定が通常であり、数年ごとに引き続き障害の状態が継続しているか確認を求められることになります。

支給申請時にもこれと同ことが要求されるため、1年以上遡及して認定日請求する場合は、現在も引き続き障害の状態であるか(引き続き将来に向かって障害年金を支給する状態にあるか)確認するため、現在の診断書も提出しなければなりません。

 

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