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障害年金Q&A【初診日に保険料未納でも申請可能か】

【問】会社勤務中にストレスで精神疾患となり、休職した後、最終的に退職となりました。初めて病院に行ったのは退職後ですが、退職後からしばらくは、国民年金の保険料が支払えず保険料未納の状態です。このような状況ですが、障害年金は申請できるのでしょうか?

【答】初診日時点で保険料未納であっても、20歳から初診日の前々月までの全期間のうち3分の2以上が保険料納付月であれば、申請は可能です。

障害年金の申請にはいくつか要件がありますが、今回のご相談は「保険料納付要件」に関する相談です。保険料納付要件には、原則要件と例外要件があり以下の通り定められています。

原則要件 初診日がある月の前々月から20歳までの全期間のうち、全体の3分の2以上が保険料納付済期間(※1)であること。
例外要件 初診日がある月の前々月から直近1年の間に、保険料未納期間がないこと。(※2)

(※1)保険料免除期間、保険料猶予期間は、保険料納付済期間とみなされます
(※2)初診日が令和8年4月1日以前であって、初診日に65歳未満であること

今回のケースでは、初診日のあったころは保険料未納という事で、上記の例外要件は満たしませんが、それ以前が会社勤務(厚生年金加入)だったという事で、原則要件は満たす可能性があります。20歳から就職するまでの数年間も、学生納付猶予の手続きをきちんと取っていれば、たとえ卒業後に追納していなくても未納扱いになりません。学生納付猶予の手続きを面倒だからと放置すると、思わぬところで弊害が発生する場合もあります、きちんと手続きは済ませておくべきだと思います。

 

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