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11.22019
国民年金の仕組み10_老齢基礎年金<繰下げ請求>
目 次
老齢基礎年金の支給繰下げ
国民年金の老齢基礎年金は、65歳から支給されるのが原則です。
しかし、個人の事情でそれより早く(繰上げ)受給したい方、遅く(繰下げ)受給したい方、それぞれ要望があると思います。
そのような要望に応えるため、老齢基礎年金には繰上げ・繰下げ支給の制度が用意されています。
老齢基礎年金の繰下げ支給
本人の希望により、本来65歳から支給される老齢基礎年金を、66歳以降に繰下げて受給する制度です。
繰下げ受給権者
・請求日の前日において、受給資格期間10年(※)を満たす者
・66歳に達する前に年金支払いの請求をしていない者
(※)保険料納付済み期間、保険料免除期間の合計(学生特例、納付猶予期間は含まない)
繰下げ支給の注意点
・65歳に達したときに、他の年金の受給権(※)を有する時は、繰下げ請求はできません。
(※)障害基礎年金、遺族基礎年金、厚生年金保険による年金給付(老齢厚生年金を除く)
・振替加算も繰下げと同じく繰り下がりますが、増額率は適用されません。
・支給繰下げの申出は、老齢基礎年金・老齢厚生年金とで別にすることが可能です。
・66歳に達した日後である場合、次の事由が生じた時は繰下げの申出があったとみなされます。
①70歳に達する日前に、他の年金の受給権を取得した場合、その受給権を取得した日に繰下げ申出があったとみなされます。
②70歳に達した日後にあるものは、70歳に到達した日に繰下げ申出があったとみなされます。
→つまり年金の受給繰下げは70歳までしかできない、という事です。
繰下げに伴う年金額の増額調整
年金の繰下げ請求を行うと、その繰下げした月数に応じて一定の増率を乗じて増額された年金額が支給されます。
一度繰下げ支給を行うと、その増率を乗じた年金額で生涯変わらず支給されることにります。
増額率 = 0.7% × 老齢基礎年金の受給権を取得した日の属する月から支給繰下げ請求の申出日の属する月の前月までの月数 |
手続き時の年齢 | 0月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66歳 | 8.4 | 9.1 | 9.8 | 10.5 | 11.2 | 11.9 | 12.6 | 13.3 | 14.0 | 14.7 | 15.4 | 16.1 |
67歳 | 16.8 | 17.5 | 18.2 | 18.9 | 19.6 | 20.3 | 21.0 | 21.7 | 22.4 | 23.1 | 23.8 | 24.5 |
68歳 | 25.2 | 25.9 | 26.6 | 27.3 | 28.0 | 28.7 | 29.4 | 30.1 | 30.8 | 31.5 | 32.2 | 32.9 |
69歳 | 33.6 | 34.3 | 35.0 | 35.7 | 36.4 | 37.1 | 37.8 | 38.5 | 39.2 | 39.9 | 40.6 | 41.3 |
70歳 | 42.0 |