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障害年金Q&A【初診日が65歳以降の厚生年金加入中の場合の障害年金】

【問】65歳時に職場(厚生年金加入中)で倒れ病院に搬送され、それが原因で障害をかかえてしまいました。障害年金は65歳までに申請しなければならないと聞きましたが、私は障害年金を申請できるでしょうか?

【答】申請はできます、ただしいろいろと障害年金制度上の制限があるため障害年金の申請をするかどうかは状況に応じて検討することになります。

65歳以上でも就労して厚生年金に加入中の方も最近は多いと思います。65歳を超えていても厚生年金加入中に初診日がある障害年金を請求することは可能です。ただし、次に掲げる小g氏年金制度上の制限があることから、実際に申請するか否かは検討を要します。

【65歳以上に初診日がある場合の障害年金の注意点】
①認定日請求(初診日から1年6か月経過した日が障害認定日です)しかできず、事後重症請求は認められない。
②障害厚生年金しか支給されない。
老齢基礎年金の受給権を有する65歳以降の厚生年金被保険者期間は国年年金2号被保険者とはならないためです。
③納付要件について、原則通り全被保険者期間の3分の2以上の保険料納付済み期間が求められる。(直近一年未納要件が使えない)

上記のとおり各種制限があるため申請自体が厳しいこと、加えて一般的には65歳に到達すると老齢年金(基礎+厚生)の受給権が発生していることもあり、障害年金の受給権が取れた場合でも一人一年金の原則により、年金選択を余儀なくされます。障害厚生年金の受給権しかないとなると、年金総額を比べて老齢年金より額が少なくなる可能性は否定できません。このように、申請はできるものの、現実的に申請する意義があるかどうかを慎重に検討する必要が出てきます。

 

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