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障害年金Q&A【20歳前傷病による特別児童扶養手当】

【問】障害を持つ子(未成年)の親です。障害基礎年金は20歳からしか支給されないと聞きましたが、それまでの間になにか給付を受けられる制度はないでしょうか?

【答】特別児童扶養手当の制度があります、条件があえば受給できる可能性があります。

特別児童扶養手当とは、法律に基づき、身体または精神に障害のある20歳未満の児童の福祉増進を目的に、その障害のある児童の監護者に対して支給される手当金です。手帳とは異なる制度であることは障害年金と共通ですから、手帳の有無と手当の可否は直接は関係ありません。
20歳までの間、(20竿前傷病による)障害基礎年金を申請するまでの間、もし要件に該当するなら特別児童扶養手当の申請も検討すると良いと思います。ただし、以下の要件に回答する場合は申請することができません。

等級 支給額(月額)
1級 52,400円
2級 39,400円

[手当の受給(申請)ができない方]
(1)対象児童が施設等に入所している方
(2)対象児童が日本国内に住所を有しない方
(3)対象児童が当該障害を支給事由とする年金を受給している方
(4)受給者(申請者)が、日本国内に住所を有しない方

特別児童扶養手当(国制度)

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