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障害年金Q&A【症状の固定とは】

【問】障害年金申請の場合、症状の固定(治った)とはどのような状態を指すのですか?

【答】障害年金でいうところの「症状固定」とは、傷病の病状が固定化して、これ以上治療を続けても効果が期待できない状態になったことを指します。
厚生労働省の障害認定基準では「症状固定=治った状態」とは、器質性欠損もしくは変形または機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治ったとき、またはその症状が安定化して長期的にその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待できない状態に至った場合を指すと定められています。
原則として初診日から1年6か月を経過した日が障害認定日となり、障害年金を請求することができますが、初診日から1年6か月を経過する前であっても、症状が固定(治った)した状態であれば、例外として初診日から1年6か月を経過する前であっても障害年金を請求することができる場合があります。これを障害認定日の特例といいます、下記に一例を記載します。
【障害認定日の特例の一例】

障害 施術 障害認定日
聴覚等 喉頭全摘出 喉頭全摘出日
肢体 人工骨頭、人工関節を挿入置換 挿入置換日
切断又は離断による肢体の障害 切断又は離断日(障害手当金は創面治癒日)
脳血管障害による機能障害 初診日から6か月を経過した日
呼吸 在宅酸素療養法 開始日(常時使用の場合)
循環器(心臓) 人工弁、心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD) 装着日
心臓移植、人工心臓、補助人工心臓 移植日または装着日
CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器) 装着日
胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により人工血管(ステントクラフト含む)を挿入置換 挿入置換日
腎臓 人工透析療法 透析開始から起算して3か月経過した日
その他 人工肛門造設、尿路変更術、 造設日または手術日から起算して6か月経過した日
新膀胱造設 造設日
蔓延性植物状態(蔓延性意識障害) その状態に至った日から起算して3か月経過した日

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