ブログ

障害年金Q&A【額改定請求について】

障害の状態が変わった時、定期的に行われる更新審査時に提出する診断書により、等級変更は自動的に行われることは前回説明しました。

障害年金Q&A【障害の程度が変わったときの手続きについて】

今回は、もう一つ別の手続き「額改定請求」を解説します。
「額改定請求」は、定期的な更新審査を待たずに障害年金の等級改定(額改定)を請求できる手続きです。

額改定請求」とは、障害年金の受給権がある人で、障害の程度が重くなり、より上位の等級に該当する場合に自己の申請により等級改定を請求する手続きです。
ただ「
額改定請求」はいつでもできる訳ではなく、原則として「厚生労働大臣の審査を受けた日から1年を経過した日後」に可能とされています。つまり、裁定請求(初めて障害年金を請求した場合)で審査を受けた場合は、審査後1年を経過した後でなければ「額改定請求」ができない、ということになります。

※ただし、「障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合」は「1年を経過した日後」を待たずに額改定請求ができるとされています。

なお、障害年金の受給権者が定期的な更新審査の際は診断書を提出しますが、この歳、従前と同じ等級判定で更新された場合は、前述で言うところの「審査を受けた場合」には該当しないとの扱いとなります。つまり、更新審査時に従前と同じ等級で更新された後、障害の程度が重くなった場合であれば1年経過していなくても「額改定請求」ができる、ということになるので注意してください。

関連記事

ページ上部へ戻る