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障害年金Q&A【障害年金の社会的治癒とはどんな事ですか】

【問】障害年金には、社会的治癒という考え方があると聞いたことがありますが、具体的にはどのような事なのでしょうか?

【答】社会的治癒とは、障害年金申請に固有であって、年金請求者の利益を守ための考え方です。
医学上一般的に「治癒」とは、病気やけががによって体に負った傷、あるいは病気などが完全に治ることを指すします
これに対して社会保険上の「社会的治癒」とは、ある病気で通院治療をしていた場合であって、本質的にはその病気が治癒していなくても一時的にその症状が軽快となり、一定期間どこの病院にも通院治療を受ける事なく、投薬なども行われていなかった後、その病気が再発して通院治療が再開され、その症状が悪化して障害年金を申請しようとした場合、「再発時の初診日をその病気の初診日として採用してほしい」と年金請求者側で主張することができる考え方のことを言います。

本来、同一の病気が継続している場合、初診日は一番最初に通院した日であって、これは動きません。しかし、一定期間健康な生活を送っていたにも関わらず再発した場合、当初の初診日はかなり昔のことになり、初診日を証明する資料(受診状況等証明書といいます)を取得できず、障害年金の申請を断念せざるを得ないケースが多々発生しています。
そのようなときに「社会的治癒」を年金請求者側で主張することによって、再発時の初診日を採用してもらうことで障害年金を申請できるようになります。
社会的治癒は、年金請求者の利益のため、社会保険上の固有の考え方です。
なお、社会的治癒が認められるためには、一般的に5年以上健康な生活を送っていた事実(通院治療、投薬など一切なし)が必要とされます。

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