ブログ

障害年金の基礎知識① 〜障害年金の仕組み〜

障害年金とは

障害年金とは、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取ることができる年金で、老齢年金のように一定の年齢に達するまで受け取ることができないものでは無く、一定の障害の状態に認定されれば、現役の世代であっても受け取ることができます。

障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」と2種類の年金があり、病気やケガで初めて医師の診療を受けたとき(初診日といいます)に加入していた年金制度に応じて「障害基礎年金」あるいは「障害厚生年金」を請求することができます。初診日に加入いていた年金が国民年金であれば「障害基礎年金」、初診日に加入していた年金が厚生年金であれば「障害厚生年金」を請求することができます。

障害基礎年金の支給要件

障害基礎年金は、病気やケガで初めて医師の診療を受けたとき(初診日)に国民年金の被保険者であった場合で、その後法令で定められた障害の状態にあるときに支給される障害年金です。また、国民年金の被保険者となれない20歳前に初診日がある者(または先天性の障害がある者)や、国民年金の被保険者だった者で60歳以上65歳未満の間に初診日がある者についても、障害の状態にあるときは支給されます。その他、障害基礎年金の支給要件をまとめると次の3要件を満たす必要があります。

①初診日要件 障害の原因となった傷病(あるいは相当に因果関係にある先発傷病)の初診日が、次のいずれかの間にあること。
1.国民年金加入期間
2.20歳前の期間、または日本国内に居住している60歳以上65歳未満で他の年金に加入していない期間
②認定日要件 障害認定日’(※)において、障害の状態が障害等級表に定める一定の障害の状態(障害等級1級または2級)であること。(20歳前に初診日がある場合の除く)
※障害の状態を定める日のことで、原則として初診日から1年6月経過した日のこと。なお、1年6月経過日より前に傷病が治った(症状が固定した)場合、その治った日をいいます。
③納付要件 次のいずれかの保険料納付要件を満たすこと。
(原則)
初診日の前日において、初診日のある月の2月前までの全被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済み期間と保険料免除期間の合計が、全体の3分の2以上あること。
(特例)
初診日が令和8年4月1日前であること
初診日において65歳未満であること
初診日の前日において、初診日のある月の2月前までの直近1年間に、保険料未納期間がないこと。

障害厚生年金とは

一方、障害厚生年金は、病気やケガで初めて医師の診療を受けたとき(初診日)に厚生年金の被保険者であった場合で、その後法令で定められた障害の状態にあるときに支給される障害年金です。その他、障害基礎年金の支給要件をまとめると次の3要件を満たす必要があります。

①初診日要件 障害の原因となった傷病(あるいは相当に因果関係にある先発傷病)の初診日が、厚生年金保険の被保険者であること。
②認定日要件 障害認定日’(※)において、障害の状態が障害等級表に定める一定の障害の状態(障害等級1級~3級)であること。
※障害の状態を定める日のことで、原則として初診日から1年6月経過した日のこと。なお、1年6月経過日より前に傷病が治った(症状が固定した)場合、その治った日をいいます。
③納付要件 次のいずれかの保険料納付要件を満たすこと。
(原則)
初診日の前日において、初診日のある月の2月前までの全被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済み期間と保険料免除期間の合計が、全体の3分の2以上あること。
(特例)
初診日が令和8年4月1日前であること
初診日において65歳未満であること
初診日の前日において、初診日のある月の2月前までの直近1年間に、保険料未納期間がないこと。

 

(②に続く)

関連記事

ページ上部へ戻る