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障害年金Q&A【障害年金の永久認定と有期認定について】

【問】障害年金は一度受給できたら一生もらえるのでしょうか?

【答】傷病の種類や状態によっては有期認定といって、一定期間に限り障害年金を受給権が発生することになります。一度受給できたからといって、一生受給できる訳ではありません。

障害年金を受給することが出来た場合でも、多くの障害では、その後一定期間ごとに改めて診断書を提出し、障害年金を継続して受給するための更新審査を受ける必要があります。
障害年金は裁定請求の際の審査をパスすれば、その後特に手続きも無く、一生受給し続けることができると思っている方が多く見られますが、原則としては「有期認定」であり、1~5年の期間を定めて受給権が認定される制度となっています。何故有期認定が原則なのかというと、多くの疾病では、年月の経過や服薬などの影響で初回の認定時とその後では心身の状態に変化があり、状態が固定していることはないと考えられているためです。
一方、肢体等の欠損など、物理的に状態が回復することがあり得ない障害の場合は、「永久認定」が行われることになります。

永久認定は、症状が固定して障害の程度が永続的に変わらないということで、更新審査はありません。ただし、障害の程度が悪くなった場合などは、別途額の改定請求が可能です。
これに対し、有期認定は、障害の程度が永続的に変わらないとはいえないため、一定期間ごとに再審査(等級の見直し・支給停止の是非)の必要があるということになります。

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